東京高等裁判所 昭和37年(ラ)761号 決定
按ずるに引渡命令は強制執行の方法にほかならないのであつて、本件記録によるとこれを発するに際し該命令の相手方とされた抗告人について審尋の手続がなされなかつたことは抗告人の所論の通りであるから、かかる場合は民事訴訟法第五四四条所定の執行方法の異議により不服を申立つべきものであり、該命令に対し直ちに即時抗告を申立てることは許されないものというべきである。
(菊池 川添 花渕)
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按ずるに引渡命令は強制執行の方法にほかならないのであつて、本件記録によるとこれを発するに際し該命令の相手方とされた抗告人について審尋の手続がなされなかつたことは抗告人の所論の通りであるから、かかる場合は民事訴訟法第五四四条所定の執行方法の異議により不服を申立つべきものであり、該命令に対し直ちに即時抗告を申立てることは許されないものというべきである。
(菊池 川添 花渕)